オタ丸出しで、どこが司法試験受験なんだな日記が続いてるのでたまには法律のお話でも。

登録商標というものがあります。まー、どういう制度かといえば、商標を登録しておくとその商標の排他的な利用を原則として認める制度です。たとえば任天堂WIIなども商標出願2006−36607とちゃんと出願されてます。まあ要はこの場合WIIという名前をかってにつけて、商品を作って売ることなどができないということです。ほかにもドラゴンクエストはスクエア・エニックス登録商標第2092419号です。

しかし日本では、かなりこの登録商標の意義を故意かどうかまでは知りませんが誤解した登録が結構あります。
日本だと登録商標は登録してありさえあれば一応有効で、それを排除したい場合は無効審判を起こさないといけないのが原因の一つだとは思いますが。

有名どころではドクター中松の「がんばれ日本」ですがこれは無効審判により無効になったようで現在検索してもでてきません。
もっとも
http://www2.ipdl.ncipi.go.jp/beginner_tm/TM_DETAIL_FRAME.cgi?1&1&1153559010727038
ということらしいですが。