おべんきょう

このきになったニュース。
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/kaikaku/oc70414a.htm

大阪市職員のうち400人以上が、大学や短大卒なのに学歴を「高校卒」と偽って受験資格が高卒以下などに限定されている職種を受験し、採用されていたことが市の調査でわかった。自治体職員の就職時の虚偽申告は神戸市や兵庫県尼崎市でも発覚しているが、これほど大量なのは初めて。両市は学歴を偽った職員を諭旨免職としたが、大阪市は、こうした職員が支障なく業務をこなしているうえ、「これだけで安定した生活を奪うのは厳しすぎる」として停職1か月の懲戒処分にとどめる方針。自治体間で処分内容がばらつく事態となり、今後、論議を呼びそうだ。

うーん。ぱっと思いついたのは。
労働基準法

第十八条の二  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

ならびに憲法

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

判例などを見ると経歴詐称は政党な解雇理由になることもありますが、この場合、大卒、短大卒の人間を排除し高校卒業したものの雇用を確保しようという意義などが認められないと、相当とは認められないかなと思います。