おべんきょう

画像ちゃんねる事件に関して。
速報がほとんどありません。すでに拘留切れててもおかしくないのですが、土日もギリギリつかってると今週末くらいかな?そうすると起訴するか起訴しないか。起訴するとしたらその訴状あたりがニュースになるといいんですけど。というか不起訴はまずなさそうです。
http://rblog-media.japan.cnet.com/mugendai/2007/05/post_916e.htmlを前提に
http://rblog-media.japan.cnet.com/mugendai/2007/05/post_bda5.html

何が問題になるか。それは、ホームページにポルノ写真を並べたわけではない。ただ、リンク先が載っていただけだからだ。

紀藤弁護士のコメントにもある様にいわゆる画像リンクの可能性もありますが。

リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか? - GIGAZINE
「画像ちゃんねる管理人逮捕」にみる日本のインターネットの迷走 - ライブドアニュース
「画像ちゃんねる」 わいせつ画像投稿で家宅捜査 : J-CASTニュース
http://www.nikkeibp.co.jp/news/digital07q2/535513/
うーん。特定プロバイダー法は民事の問題だけだしなー。

今回の事例はやはり「未必の故意」が認められるか?という点がキーですね。つまり、わいせつ画像が投稿されるとは確定されていないが、投稿されても構わない。と思っていたらアウトです。わいせつ画像がUpされた段階で陳列にあたり既遂。未遂ではないので中止犯やら議論するまでもないですし、Up後の削除は情状にしかならないでしょう。次に問題は、正犯か幇助か。ここで問題なのはやはり図利目的があるかどうか、図利目的があるとするとそのわいせつ画像Upは自己の犯罪と評価されかねません。
うーん。こうやって見ると無罪はきついですね。うっかり、「わいせつ画像はなるべく早く削除していたが、その様なわいせつ画像が投稿されるおそれがあり、実際投稿されている事を認識していました」とか供述調書とられてたら未必の故意ありです。こうなったら、あとは正犯か幇助犯かの違いだけ。その他の違法性や責任も普通に認められそうです。これはすでに無罪かどうかではなく、正犯か幇助かというレベルっぽいです。
弁護人側の記者会見とかない所をみると、そもそも弁護人ついてないかも?うわー。

著作権法違反とは色々違うので、一緒にできませんがネットを利用する自由はどんどんせばまりそうです。