痛いニュース(ノ∀`) : ニコニコ市場で6000万円の仏壇のイタズラ注文→販売元「警察に被害届出す」 - ライブドアブログ
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律は試験範囲外ですが、この事例では問題になりません。
まず民事に関して。契約の成立を否定する事情は特段に見受けられないので契約は有効に成立しています。
で次いで問題なのは契約の解除ができるかどうか?これは特約しだい。この事例の特約は分かりませんのでなんともいえません。
次に契約の成立の如何を問わず問題なのは不法行為になるかどうか?
住所やらを偽ったのは、まあ普通にアウト。本名等で買っている場合は、ひやかしとは違い現に契約が成立している点をかんがみるに、最初から買う意思などまったくない場合は不法行為を構成しうると思います。

刑事にかんして。
ピザ屋や宅配やってるファミレスに架空の注文をするのと変わらないので問題なく偽計業務妨害が成立しうると思います。あとは検察と警察しだい。

細かい点は面倒なのでパス。