テクノロジー : 日経電子版 これだけではなんとも・・・・・・・ そもそも246条詐欺罪は1項で財物、2項は財産上の利益を詐取する罪です。で財物は有体物か物理的特性を持つもの限られるので多分2項の方だと思うんですけど。 というか、要はリアルマネーを払って得た…
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