テクノロジー : 日経電子版
これだけではなんとも・・・・・・・
そもそも246条詐欺罪は1項で財物、2項は財産上の利益を詐取する罪です。で財物は有体物か物理的特性を持つもの限られるので多分2項の方だと思うんですけど。
というか、要はリアルマネーを払って得たゲーム内におけるアイテムは一種の利用権だという事なんでしょうか?図書カードの様に有体物で表象されているわけではない利用権といえばアマゾンギフトカードあたりが浮かびますが、この判決はあくまでそういう利用権を詐取した事が詐欺罪に該当すると判断したのでしょう。

というわけで、この判決をもって直ちにゲーム内のアイテムや通貨を詐取する行為が詐欺になるというわけではないようです。
個人的にはネットゲームの中に現実の法律をそのまま適用するのは無理があると思っているので。無論、他人をだます行為を推奨するわけではありませんが。