http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070620it14.htm 佐村浩之裁判長は「式典で起立、斉唱することは儀礼的な行為で、思想・良心の自由を侵害するものではない」と述べ、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかった…
暑いです。雛見沢で殺人事件がおきた83年の6月とはこんな陽気だったんでしょうかね?
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