おべんきょう

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070620it14.htm

佐村浩之裁判長は「式典で起立、斉唱することは儀礼的な行為で、思想・良心の自由を侵害するものではない」と述べ、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかったのは、都教委の裁量の範囲内で適法として、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 都教委は2003年10月、式典で国旗の掲揚と国歌斉唱を教職員に義務づけ、校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問うとする通達を出した。この通達を巡っては、約400人の教職員が原告となった別の訴訟で東京地裁が昨年9月、違憲判断を示している。今回の判決は、都の通達に基づく職務命令を合憲とした初の司法判断で、正反対の結論となった。
 原告らは04年〜05年、勤務する都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、再雇用を取り消された。
 判決は、最高裁が今年2月、音楽教諭に国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした判断を踏襲し、「職務命令は教職員全員に発せられており、内心の精神活動を否定するものとは言えない。公務員の職務の公共性を考えれば、必要な制約として許される」と、合憲判断を示した。

 また、再雇用の取り消しについても、「一部の教職員が起立しなければ、式典の指導効果が減殺される。違反行為が将来も繰り返される可能性が高いことなどを考えると、再雇用を取り消しても著しく不合理とは言えない」と述べた。

工エエェェ(´д`)ェェエエ工工
ちなみに処分された人の一人が
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007061902025463.html

原告の中で、近藤さんは異色の存在だ。保健体育の教員で、武道家でもあった。学校行事や大会では大声で君が代を歌ってきた。「戦争責任は政治家や軍部にある。利用された日の丸、君が代に罪はない」との思いからだ。職員会議などで君が代斉唱に反対する教員に「なぜ新しい国旗や国歌を作る運動をしないのか」と反論したことも。
 だが、〇三年秋、都教育委員会が教職員への職務命令として、式典での日の丸・君が代の厳格実施を求めたことに強い反発を覚えた。
 「処分をちらつかせて歌うことを強制しても、愛国心は育たない」。校長に異議を唱えたが聞き入れられず、斉唱時に起立しないことで反対の意思表示をした。
 再雇用を取り消された際、対応を相談した武道の教え子の弁護士に驚かれたという。「先生はどちらかといえば『右』じゃなかったですか」
 二十日の判決を前に近藤さんは話す。「権力に盾突く者を排除するようなやり方を許せば、戦前に時間が巻き戻される。当事者として、逃げられない問題だ」

mixiの日記など見ると、どうも単に卒業式で君が代斉唱の際起立しないことが問題のように捉えてる人がおおいようです。
でも、これは教育にどれだけ国家が直接介入できるか?そもそも教育に民主政治の原理はどこまで妥当するのか?という、そういう問題なのです。
あとこの事に限りませんが「中立」ってなんでしょうね?意見を持たないことでしょうか?対立する意見があったら双方を同程度に紹介すること?