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 今回の送電線接触事故に関しまして、法的に損害賠償責任をお認めするには、クレーンが送電線と接触した
ことと、発生した損害との間に「相当因果関係」が必要となります。(民法709条、同法416条)。

 どういうことかと申しますと、クレーンが送電線と接触することにより、通常、予見される送電線の所有者
の損害に限り、法的に賠償責任があることになります。

 今回の事故では、送電線の損傷により、停電が発生するかどうか、また発生するとしても、どの地区がどの
ような停電になるのか、また電力会社のバックアップがどうなのか、などなど、予測が不能でありました。結
果は、ご周知のとおり停電が広範囲に及んでしまいました。

 したがいまして、今回の事故によって電力会社から一時的に電気の供給を受けられなかったことにより発生
しました一切の間接的な損害(停電によりパソコンが使用できなかった、及び故障した、エアコンが故障した、
熱帯魚が死んでしまった等々)につきまして、当社には損害賠償義務はないものと判断致しました。

 ご迷惑をお掛け致しました皆様には誠に申し訳ないこととは感じておりますが、ご賢察の上、御了承願いた
く、お願い申し上げます。

相当因果関係ktkr
軽く解説すると民法709条が故意もしくは過失で他人に損害あたえたら弁償しろ。でその範囲について名文上規定がないため、416条の債務不履行の際の損害賠償の範囲を類推適用とまあ、そんな感じです。不法行為をしたのは悪いとしても因果関係が認められれば賠償すべきだとかだと際限なく賠償の範囲が広くなりすぎるのでそれを限定しようという趣旨です。
問題はこの416条ですが「通常生ずべき損害」「特別の事情によって生じた損害でも当事者がその事情を予見し、又は予見することができた」損害は賠償しないといけないといけません。
送電線の損傷により、ある程度の範囲での停電の発生なら予測できたような気もしますが・・・・・まあ結局は裁判してみないことには分かりません。かなり分が悪いでしょうが、私はまったく損害を受けなかったので無理なので誰か暇な人民事訴訟でもしてみませんか?

しかし、これ私は刑事の方は特にこれといって思いつきません。