おべんきょう

今回はWeb上、とりわけブログなんかでの画像の利用に関して考察してみます。
無論、自分が著作権を持ってるものや著作者の許可を個別に得たものは問題がないのでおいときます。

まず私もよくやるAmazonを経由しての本の表紙の紹介。
これに関してはAmazon.co.jp ヘルプを見るに、著作者がAmazonに許可を個別にしており、その際私がしているような利用も当然に承認しているものと思われます。よってAmazonが許諾していないようなおよそ想像外の不当な利用法でもないかぎり法的問題はしょうじないでしょう。
では私がmixiでupしている著作物に関して。これは当然に著作者の許可なんぞとってませんが、著作権法上認められる利用方法です。
以下すべて著作権法からの引用です。

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
  二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
  三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
  四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

管理コミュの画像は四十五条により、石ノ森萬画館の画像は四十六条により認められます。四十六条は後述する四十八条で「その出所を明示する慣行があるとき」は出所は明示しないといけませんが、私はそのような慣行は存在しないと解釈しています。

次にゲームやらDVDビデオからのキャプチャー画像は

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。


一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

三十二条の引用はなんら著作権者の許可を取らずに利用できる様態の著作物の利用の仕方です。著作権者の許可がなくても、民事刑事上の責任を問われないというのが肝です。
まず著作物において図画だけ引用を不可とする理由はないと思います。では引用する際の「公正な慣行に合致」と「引用の目的上正当な範囲内」は具体的にどうよ?と言える程判例の蓄積はないかと思います。ゴーマニズム宣言引用裁判が参考にはなると思いますが。
あと忘れてはいけないのが四十八条で引用の際も「複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
」とあります。仮に三十二条の引用だったとしても出所の明示がないとダメです。
私は三十二条的の範囲内であればキャプチャーした画像の利用も問題ないと思います。ただ、四十八条の要件を満たしていなさそうなところが多いですが。

あたりまえですが、以上の文にはなんら権威はありませんし、具体的にブログ上で画像を利用する際の指針にもなりませんのでこの文章の信憑性は極めて低いと思ってください。
というか著作権法なんてまともに勉強してないしね・・・・・・