おべんきょう

都教委の国歌強制の一連の裁判、結果の如何に関わらず憲法の教科書やら重要判例に載るんじゃないかなと思います。
【結果】東京地裁民事11部 君が代強制解雇事件 2007年6月20日判決: 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
内の申しいれ文書より

しかし,この不当な判決でさえ,都教委の措置を手放しで認めているものではない。すなわち,「本件通達及び本件実施指針の定めは,都立高校の卒業式等の式典の実施に関する裁量を相当に制約するものであり,また,式典の画一化を招くおそれや,教育現場の自主的な創意工夫の余地を減少させるなどの批判の余地を免れないものではある」と指摘(64頁)しつつ,「その政策的な意味での賛否について議論の余地があるのは別として,法的には,許容される目的に基づき,これを実現するために必要かつ合理的な関与・介入の範囲にとどまる」としたのである(65頁)。
 また,再雇用職員の制度は,「定年後の勤務保障の意味合いも含まれていることがうかがわれるところ,ただ一度の短時間の不作為にすぎない本件不起立行為によって,その後の勤務の機会を奪われる事態に至ることは,社会通念に照らしていささか過酷であると見る余地もあり,被告代表者が記者会見において,教職員の義務違反に対し,『何もいきなりクビにするわけじゃないけれども』と語っているのも,一度の非違行為により職を失うことに対する違和感を裏付けるものとみることができる」と判断している(69頁)。ただ,「本件合格取消しに至った都教委の裁量判断が社会通念に照らして著しく不合理であるとまではいうことはできない」として,行政裁量を盾にして,不当だが違法ではないとしたのである。
 以上のとおり,この東京地裁民事11部判決でさえ,都教委の政策については議論の余地があるとして批判しているのである。

強調は引用者による

原告団・弁護団声明 | パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
の声明より

都立高校では、10.23通達以前には、国歌斉唱の際に起立するかしないか、歌うか歌わないかは各人の内心の自由に委ねられているという説明を式の前に行うなど、国歌斉唱が強制にわたらないような工夫が行われてきた。
 しかし、都教委は、10.23通達後、内心の自由の説明を一切禁止し、式次第や教職員の座席表を事前に提出させ、校長から教職員に事前に職務命令を出させた上、式当日には複数の教育庁職員を派遣して教職員・生徒らの起立・不起立の状況を監視するなどし、全都一律に「日の丸・君が代」の強制を徹底してきた。

知り合いにこの話をしたら「なんでそこまで、起立しないことにこだわるか分からない」といわれました。たぶんそれが日本国民の多くの人の感覚かと思います。こだわるのには理由があるんです。
強制を是とする方々はこのあたりの事情を知った上での発言なのでしょうか?